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個人事業主は開業届をいつまでに出せばいいのか?必要書類の書き方や費用はいくら?
投稿日 2021年4月30日 15:43:44 (シニア 副業)
個人事業主になると、開業届を提出します。
扱う事業や屋号を明記し、
事業主として社会的にも認められるほか、
受けられる税金の控除が増えるからです。
開業届に必要な提出書類の書き方や、
費用について解説していきます。
個人事業主は開業届をいつまでに出せばいいのか?
■開業届とは?
開業届の正式名称は、
「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、
事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、
移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。
対象は、
「事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした方」
となっています。
■個人事業主とは
法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを指します。
税務署に「開業届」を提出して事業の開始を申請すれば、
個人事業主として独立したことになります。
最近話題のフリーランスも個人事業主の一種で、
大企業のタニタも社員の個人事業主化を推奨するなど、
多様化する働き方の選択肢の一つとして注目を集め始めています。
①個人とは
法人と対義するものです。
法律では法人にも人格があると考えます。
そこで法人でない個々の人を個人、
会社のことを法人と分けて考えます。
②事業とは
事業とは、
反復・継続・独立している仕事のことをいいます。
反復とは、その仕事を繰り返して行うことです。
例えばお店などの小売業であれば、
商品を取引先から仕入れて、
お客に販売するという行為を繰り返して行います。
継続とは、その仕事をずっと行うことです。
家にある不用品をネットオークションなどで販売する場合は、
その1回だけですので継続とはいわず、事業にはなりません。
独立とは、どこかの組織に所属していないことです。
例えばサラリーマンは会社という組織に所属し、
給料をもらっています。
そのため給料を得ることは事業とは異なります。
これが、個人事業主の定義です。
■個人事業主は開業届をいつまでに出せばいいのか?
開業届は、
開業後1か月以内に所轄の税務署に提出します。
通常2部作成し、
1部を提出用もう1部を控え用として提出します。
個人事業主が開業届を出すときの必要書類とその書き方は?
開業届の書き方は、下記の通りです。
①「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に〇をつける
②左上、
「税務署長」の左に所轄の税務署名を記入 & 書類の提出日を記入
③納税地には、自宅または事務所の住所を記入
④氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーを記入する。
名前横の印鑑を忘れずに!
⑤届出区分「開業」に〇をつける
⑥開業・廃業等日に開業日を記入
⑦開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を出すなら「有」、
「消費税の~」は通常「無」
⑧具体的な事業内容を記入
⑨青色事業専従者、
従業員に給与を支払う場合は「給与等の支払の状況」について記入
■開業届の提出先は?
基本的に提出する税務署は、
事業主であるかたの自宅住所管轄の税務署になります。
これから事業所を新たに借りる方もいるかもしれませんが、
個人で事業を行う方は基本的に、
自宅住所を管轄する税務署で手続きをする必要があります。
■開業届をださないとどうなる?
開業届については、
出さないからといって、何か法的な処罰を受けることはありません。
■せどりをするのに開業届を出す必要はある?
せどりをされている方などは、
開業届を提出することでメリットが得られることもあるので、
開業届の提出はしてもいいです。
せどりを行っているということは、事業者にあたるので、
開業届を出す義務はありますが、
ただ、これはほかの業種と同じで、
出さなくても何かの処罰を受けることはありません。
■ブログ収入が増えた場合、開業届は出さないといけない?
これは結論として、
確定申告する必要があるかないかによります。
白色申告をする場合、
開業届を提出する必要はありませんが、
青色申告する場合は、
開業届を管轄の税務署に提出する必要があります。
■Uber Eatsで定収入がある。開業届を出す必要はある?
ここで大事なのが、「定収入がある」という点です。
定収入があるということは、
事業の定義である
「対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、
継続、かつ、独立して行うこと」に当てはまるため、
開業届を出す必要はあります。
個人事業主が開業届を出すときの費用はいくら必要か?
個人事業主になるための手続きとして必要なのは、
「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類の提出のみです。
個人事業主になる場合は、
事業開始から1か月以内に、
管轄する税務署にこれを提出する旨が、
所得税法により定められています。
個人事業の開業・廃業等届出書の提出にあたっては、
手数料が不要となっています。
つまりは個人事業主の開業の手続き自体は0円でできます。
実際のところ、
個人事業の開業・廃業等届出書が未提出であっても、
それを罰則する規定がないため、
未提出のまま個人事業主として活動を始めてしまう人もいます。
とはいえ先述のとおり一応は法律で定められている義務であること、
そして手数料が不要であることから、
個人事業の開業・廃業等届出書の提出は
欠かさず行なっておくべきでしょう。
■開業届を提出するメリット
開業届を提出するメリットは、以下の2つです。
1.青色申告による最大65万円の控除
2.法人用銀行口座が開設できる
開業後2ヵ月以内に青色申告の手続きをすると、
確定申告で青色申告特別控除
(100,000円または650,000円)が使えます。
そのため「収入ー経費ー特別控除(最大65万円)」となるため、
節税につながります。
屋号付きの銀行口座を作成すると、
事業所得とプライベートのお金を分けることができます。
そのため、帳簿付けや確定申告書の作成がしやすくなります。
さらに、
その口座にクレジットカードを紐づけて、
会計ソフトと連携させると、非常に便利になります。
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あとがき
開業届を出すことは、
控除や節税などの具体的なメリットはもちろんのこと、
業者としての自覚が出るなどの目に見えないメリットもあります。
事業を続けていれば、様々なドラマがあり、
ときに事業がマイナスになることがあっても、
開業していれば、
自分とは別人格の開業した屋号が走っていると思えば
客観的に考えることも可能です。
継続して事業を続けるのであれば、
多少の手間であっても、開業届を出すことを検討しましょう。
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Source: シニア 在宅 ブログ 稼ぐ おうちでブログを書いて稼ぐアフィリおばさん実践記!
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